1.自筆証書遺言
自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書ですが、様式や手続きが不備なため法的に効力を持たない例が多くあります。厳格に要件を整えましょう。
1.遺言書の全てが遺言者の自筆であること
代筆、ワープロ作成による遺言は無効となります。
2.作成日付を正確に書くこと
年月日の記載のないものは無効となります。また、「平成○年○月吉日」などの
記載も日付を特定できないため無効となります。
3.遺言者本人が自署、押印すること
戸籍どおりの姓名を自署してください。また押印は実印を押してください。
(認め印でも有効ですが、トラブル防止の意味からも実印を使用してください。)
4.遺言書が2枚以上になったときは割り印
偽造や変造を防ぐためにホチキスなどで閉じて、署名の下の印と同じ印鑑を
使用して各用紙間に契印あるいは割印をしてください。
5.財産を正確に特定する
不動産は登記簿記載通りに記載し、預貯金の場合は銀行名、支店名及び
口座番号を記載
6.遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには、厳格な規定に
従って行う
①訂正箇所に、加入の場合は { の印を付け加入
②削除・訂正の場合は原文が判読できるように二本線で消して、正しい文言を
記入する。
③変更した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印する。
④変更した部分の欄外に「本行○字加入○字削除」というように付記する。
⑤④かまたは遺言書の末尾に「本遺言書第五項第四行目『○○○』とあるのを
『○○○』と訂正した」と付記する。
⑥付記した箇所に遺言者本人が署名する。
7.夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する。
遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」とされています。
必ず単独の遺言書を作成してください。
8.遺言書を封印する。
①のりしろの間に遺言書に押印した印鑑で押印
②封筒にも自署、日付、押印
9.開封時には家庭裁判所で検認手続が必要
相続人が家庭裁判所に出向き検認を受けます。勝手に開封すると無効になります。
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