7.遺言作成に立ち会う証人とは
公正証書遺言を作成する場合、証人2人の立会が必要です。親しい友人がいればその方にお願いするのが望ましいのですが、財産内容や家庭内の事情を知られることはあまり好ましくありません。そのため守秘義務のある専門家に依頼することが望ましいでしょう。遺言書作成時に財産内容や相続税のことを相談した税理士、弁護士、行政書士などの専門家がいいでしょう。
なお、以下の方は証人にはなれません。
① 法定相続人・遺言により遺贈を受ける人と、その配偶者・直系血族
② 未成年者
③ 公証人の配偶者や四親等以内の親族、公証役場の書記や従業員
④ その他、遺言の内容が読めないとか理解できない人

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