2.遺言書を書ける人と書ける内容
遺言は基本的に自由に書けることになっております。「自分が亡くなった後は家族全員で仲良くやってくれ」といった自分の考えや意志を書いておいても問題はありません。しかし、相続人の身分や財産配分などは争いの原因となるため、法律的に一定のルールを定めています。
● 遺言が出来る年齢 ・・・ 15歳以上
● 遺言に書けること ・・・ 次の3つです。
1.相続に関すること
・「法定相続分と異なる割合で相続分を指定する」ことや、「相続人の廃除または廃除の
取消しをする」
・未成年者の後見人の指定、および、その未成年後見監督人の指定
2.財産の処分に関すること
「財産の遺贈や寄付」といったことなどです。
・相続分を決めたり、その決めることを第三者に委託したりすること
・遺産分割の方法の指定や、その指定を第三者に指定して委託すること
・一定の期限の遺産の全部又は一部の分割を禁止すること
・遺言執行者の指定、またはその指定を第三者に委託すること
・減殺請求されたときの減殺方法を指定すること
3.身分に関すること
「婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子供を認知する」といったことなどです。

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