5.遺言の方法
●遺言は主に3つの方式で行われます。
①「自筆証書遺言」(民法968)
②「公正証書遺言」(民法969)
③「秘密証書遺言」(民法970) の3種類があります。
●それぞれの特徴は次のようになります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言を書く人
本人が自筆
公証人
本人が自筆
(代筆も可能だが本人が望ましい)
署名・押印
本人のみ
本人・証人・公証人
本人・証人・公証人
封入・封印
必要
必要ない
必要
作成の費用
かからない
かかる
公証人手数料
証人謝礼
かかる
公証人手数料
証人謝礼
証人
必要ない
2人以上
2人以上
遺言の内容
秘密にできる
秘密にできない
秘密にできる
遺言の存在
秘密にできる
秘密にできない
秘密にできない
保管
本人
原本は公証人役場
正本は遺言者本人
本人
滅失の危険性
ある
ない
ある
改ざんの危険性
ある
ない
ない
家庭裁判所の検認
(遺言書の存在を確認する作業)
必要
必要ない
必要
遺言書が無効になる
ある
ない
ある
危険性
ある
ない
ある
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