6.相続分の指定
遺贈には2つの種類があります。
①包括遺贈
財産全体に対する割合を示してあげることです。たとえば、「全財産の3分の1を長男にあげる」というようなことです。この場合、プラスの財産だけでなく借入金などの債務があれば債務も引き継ぎます。
②特定遺贈
財産のうち特定の目的物を示してあげることです。たとえば、「どこそこの土地を長男にあげる」というようなことです。財産が特定されている必要があるので、財産の種類や地番、面積等の記載を間違わないようにしてください。
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