9.特別受益分の検討
被相続人から、他の相続人とは特別にマイホームの頭金や留学費用等の生前贈与を受けた人がいる場合、その特別に生前贈与を受けた分を特別受益分といいます。
特別受益分は、相続分を計算するときに、相続財産を先にもらったと考えて、一定の修正をすることになります。まず被相続人の財産に特別受益分をプラスして、そのトータルを法定相続分に基づき分割します。特別受益分は特別受益分をもらっていた相続人の相続財産からマイナスします。
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