10.遺留分に対する配慮
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。遺言書は亡くなった人の意志であり、その内容は基本的には尊重されますし、その内容は優先されるべきです。
しかし、遺言で相続財産のすべてを相続人以外の、たとえば愛人さんにあげるとされた場合、残された家族は生活もおぼつかなくなります。民法では相続人に対し、最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。法定相続人の第3順位である兄弟は遺留分がありません。
遺言書により遺留分を侵害された場合、侵害された相続人は遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。「遺留分減殺請求」の期限は相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内とされています。またそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅しますので注意をしてください。遺留分の請求は、配偶者や子供が法定相続人の場合は相続財産の2分の1,法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。
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